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(東京地裁平成27年8月5日判決) 【事案の概要】 破産会社(株式会社MTGOX)が運営するビットコイン取引所を利用していた顧客(原告)が、破産管財人(被告)に対し、被告が占有している原告のビットコインの引渡し等を求めた事案。, マルタでビットコインカジノをオンラインに登録する. 【裁判所の判断】 所有権に基づく原告の請求を棄却した。 仮想通貨に「有体性」が認められるか ビットコインは、「デジタル通貨」あるいは「暗号学的通貨」であるとされているほか、その仕組みや技術は専らインターネット上のネットワークを利用したものであることからすると、ビットコインには空間の一部を占めるものという有体性がない。 仮想通貨に「排他